世田谷トラストまちづくり大学同窓会会則
(名称)
第1条 この会は世田谷トラストまちづくり大学(以下トラまち大という)同窓会と称する。
(目的)
第2条 トラスト事業およびその事業運営に対する協力と支援ならびに会員相互の情報交換および親睦をはかることを目的とする。
(会員構成)
第3条 ①正会員
イ.トラまち大修了者
ロ.同窓会の実践活動を希望し役員会で入会を認められたもの。
尚、旧小坂邸公開維持管理業務を行うものは管理細則第1条に従うものとする。
②賛助会員 この会の目的に賛同し役員会で入会を認められたもの
2、前項により構成される3種とする。
(役員構成)
第4条 会には次の役員をおく。
代表1名 副代表若干名 幹事若干名 事務局長1名 会計1名 監査2名(役員任期)
第5条 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
(役員任務)
第6条 各役員は、次の任務を遂行するものとする。
① 会長は、この会を代表し会務を統轄する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
③ 幹事は、会長、副会長を補佐し、必要に応じてその任務の代理をする。
④ 事務局長は、会の事務を統轄する。
⑤ 会計は、会の経理事務を行なう。
⑥ 会計監査は、会の経理監査を行う。
(役員会)
第7条 役員会は役員全員で構成され次の事項を審議し、過半数で可決される。
①予・決算案の承認
②トラまち大への協力、援助事項の承認
③会則・細則の改廃案
④その他役員会が必要と認めた事項
(総会)
第8条 総会は、会の最高決議機関で、つぎの事項を審議する。
① 役員の専任
② 予・決算の承認
③ 会則・細則の改廃
④ その他役員会が、必要と認めた事項
第9条 総会は会長が次により召集するが、その議長は出席会員の互選による。
① 定例総会は、毎年4月に開催する。
② 役員会が必要と認めた場合、臨時総会を開催する。
第10条 総会は、会員数の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議事はその過半数で可決される。
(会費)
第11条 会の会費は、正会員にあっては年額1,000円とし、賛助会員にあっては年額2,000円とする。
2、前項の各会費は、翌年度分を当該年度3月末日までに納入するものとする。
(寄付)
第12条 会は、目的に沿った寄付金を会員または会員以外から受け入れることが出来る。
(会計年度)
第13条 会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(付則) この会則は2008年11月16日から施行する。
2009年4月19日、2010年4月18日、2011年5月15日
2012年4月21日、2015年4月12日一部改正。
管理細則
第1条 会則第3条①のロで入会を認められ旧小坂邸公開維持管理業務を行うものは以下を行うこととする。
① ガイド要綱の学習。
② 一般公開維持管理業務及び文化財解説の実習。
(付則)この細則は2015年4月12日から施行する。
以上